某病院の特定建築物調査案件(12条点検)
最初に、建築基準法8条「建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。」という条文があります。
建物の所有者、管理者は建物を健全に維持保全してください!と努力義務です(罰則無し)。
また、上記の8条とは違い、12条点検は義務であり、罰則が有ります。すべての建物ではなく、規模(床面積、階高)や用途、建物が立地している地域により対象の建物は異なります。
12条点検の内容について多くの方は、外壁の全面点検でしょ?と認識されている方々が多いと思います。
対象の全面というのは外壁箇所に植栽や庇、隣地すぐに建物が立地して狭小により人の通行不可な場所以外。
不特定多数の第3者が通行している、出来る外壁面が対象となります。
全面調査の実施時期
・新築建物が竣工してから10年経過
・大規模修繕してから3年毎に建築、設備、消防の
点検しているところへ10年目に+αで外壁全面調査
簡単ではございますが、建物を健全に保つための現行法の解釈になります。
報告書の書式についても地域毎に記載内容等異なることが多々ありますので、各地域の行政HPへの確認が必要となります。